第2条 |
甲は、その企画する計画に基づいて、乙の業務遂行に必要な事項一切を遅滞なく乙に提示し、乙はこれによって各業務をそれぞれ必要な期間内に完了するよう最善の努力をする。 |
第3条 |
業務の実施期間は次のとおりとする。 |
1 |
設計期間 ____ 年 __ 月 __ 日から ____ 年 __ 月 __ 日まで |
2 |
監理期間 ____ 年 __ 月 __ 日から ____ 年 __ 月 __ 日まで |
第4条 |
第1条に定めた乙の業務に対する設計監理報酬は、次の第 2 号による。 |
1 |
>総額 金 __________ 円(消費税は含まず)とする。 |
2 |
建設省住宅局長通達による建築士事務所の業務報酬算定指針により算定する。ただし、実施工費の確定前においては、予算工費に基づいて報酬概算額を定め、確定後に精算する。 |
3 |
設計監理に要した技術者の給与(直接人件費)と、その給与の100%の諸経費(経費)との合計額に ___ %の報酬額(技術料)を加算して算出する。 |
第5条 |
甲は第4条の設計監理報酬を次の基準により乙に支払う。 |
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契約を締結したとき 前途金として |
報酬額の |
10% |
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基本設計が完了したとき |
報酬額の |
30% |
分割して ___ 回 |
実施設計が完了したとき |
報酬額の |
30% |
分割して ___ 回 |
躯体工事が完了したとき |
報酬額の |
15% |
分割して ___ 回 |
工事が竣工したとき |
報酬額の |
15% |
分割して ___ 回 |
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ただし、報酬額を第4条第3号の報償加算実費方式によって契約する時は、支払時期その他については別に定める。 |
第6条 |
甲の企画する設計内容の提示または乙の業務実施が、正当な時由により、遂行できないことが明らかになったときは、遅滞なく相手方に通知し、実施期間の変更その他必要事項について甲乙協議して定める。 |
第7条 |
乙は、業務を完了したときは、業務完了通知書に関係図書を添えて甲に提出する。
甲は、確認のうえ受領した旨を書面で乙に通知する。
甲は、提出された関係図書について異議があるときは、遅滞なく乙に通知し、その措置について甲乙協議して定める。 |
第8条 |
甲が、この工事の全部または一部の実施を中止若しくは廃止したときであっても、乙は規定に準じてこのときまでに完了した業務に対する報酬をうける。 |
第9条 |
乙が、実施設計に着手したのちに甲が基本設計に影響を及ぼす程度に変更を要求したときは、乙は別にこれに相当する報酬をうける。 |
第10条 |
乙または乙の補助者が、この業務に関して出張旅行する場合には、あらかじめ甲の同意を得るものとし、甲は旅費、日当及び宿泊料その他特に要する費用を負担する。 |
第11条 |
甲が敷地測量、地質調査、模型、その他特別の専門家を必要とする技術的調査、試験等を乙に依頼するときは、これに要する費用を甲は負担する。 |
第12条 |
甲、乙協議のうえ現場監督員を駐在させるときは、そのために要する人件費、諸経費及び現場事務費を甲は負担する。 |
第13条 |
設計図書の著作権は乙に属する。 |
第14条 |
本契約によって生ずる権利義務は、相手方の書面による承諾を得なければこれを第三者に譲渡することはできない。 |
第15条 |
当事者の一方がこの契約を履行しないときは、相手方は契約を解除することができる。 |
第16条 |
この契約に記載していない事項又は疑義が生じたときは、甲・乙協議して定める。 |
上記契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名捺印の上各自一通を保有する。 |
__________ 年 ____ 月 ____ 日 |